Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、即応予備自衛官の招集手続に関し必要な細部事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 即応予備自衛官の招集手続に関する訓令(平成10年陸上自衛隊訓令第13号)をいう。
(2) 担当地方連絡部長 訓令第2条第5号に規定する地方連絡部長をいう。
(招集に必要な記録の整備)
第3条 指定部隊の長は、即応予備自衛官の招集業務を円滑に実施するため即応予備自衛官名簿(別紙第1)を備え付け、人事記録とともに常に最新の状態としておかなければならない。
第2章 防衛招集等
(即応予備自衛官の受入れ命令等)
第4条 方面総監は、訓令第5条第1項の規定に基づき、師団長、旅団長及びその他の直轄部隊の長(以下「師団長等」という。)に対し出頭した即応予備自衛官の受入れを命ずる場合には、一般命令を発するものとする。
2 師団長が、その隷下の指定部隊の長に対し出頭した即応予備自衛官の受入れを命ずる場合には、前項の規定を準用するものとする。
3 方面総監は、訓令第6条の規定に基づき、担当地方連絡部長に対し即応予備自衛官に対する防衛招集命令等の実施を命ずる場合には、一般命令を発するものとする。
(防衛招集命令書等の交付番号)
第5条 訓令第7条の規定に基づき担当地方連絡部長が即応予備自衛官に対し交付する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書(以下「防衛招集命令書等」という。)には交付番号を付するものとし、それぞれ年度ごとに次の例により一連番号を記載するものとする。
福岡地方連絡部「福岡防第1号」
長崎地方連絡部「長崎国第1号」
大分地方連絡部「大分治第1号」
熊本地方連絡部「熊本災第1号」
(防衛招集等出頭者心得書)
第6条 担当地方連絡部長は、防衛招集命令書等を交付する場合には次の各号に掲げる事項を記載した防衛招集等出頭者心得書を同時に交付するものとする。
(1) 携行品(私物郵送用材料を含む。)
(2) 給与及び給食の概要(指定日時前に到着する場合を含む。)
(3) その他必要と認める事項
(防衛招集者等名簿の作成送付)
第7条 担当地方連絡部長が、訓令第7条第2項の規定に基づき方面総監及び指定部隊の長に報告又は通知する場合は、防衛招集者等名簿(別紙第2)を送付することにより行うものとする。
(出頭遅延者等の確認と指示)
第8条 担当地方連絡部長は、訓令第9条及び第12条の規定に係る即応予備自衛官について、その事実を努めて早期に確認し、じ後の出頭処置等について指示するものとする。
(即応予備自衛官が指定日時以前に出頭した場合の宿泊、給食)
第9条 指定部隊の長は、防衛招集命令等を受けた即応予備自衛官が、交通事情等の関係で指定の日時以前に出頭した場合には、部隊宿泊及び給食の処置を講ずるものとする。
(即応予備自衛官の受入れ業務の実施要領)
第10条 指定部隊の長は、即応予備自衛官の受入れ命令を受領したときは、速やかに即応予備自衛官の受入れ業務の準備を整えるとともに、次の各号に掲げる要領により当該業務を実施するものとする。
(1) 即応予備自衛官が出頭したときは、防衛招集命令書等、即応予備自衛官身分証明書及び防衛招集者等名簿によりこれを確認し、所要の事項を記入する。
(2) 即応予備自衛官が出頭した当日はつとめて早期に陸上自衛隊健康診断実施規則(陸上自衛隊達第36―6号)第5条に規定する健康診断を行う。
(3) 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号。以下「施行令」という。)第102条の2において準用する第88条第4項の規定に該当する不適格者について、防衛招集等を解除する場合は個別命令をもって発令し、その旨を記載した文書を当該即応予備自衛官に交付するとともに必要な手続を行う。
(防衛招集等状況の報告)
第11条 方面総監は、担当地方連絡部長の防衛招集命令書等の交付後別に示す時期までの間、防衛招集等状況(別紙第3)を陸上幕僚長に速報するものとする。
(防衛招集等結果報告)
第12条 方面総監は、指定部隊の長及び担当地方連絡部長の防衛招集等業務完了後15日以内に、その結果を防衛招集等結果報告(別紙第4)により陸上幕僚長に報告するものとする。
(防衛招集等解除の実施命令)
第13条 方面総監は、訓令第16条第2項の規定に基づき、防衛招集等の解除の実施を命ずる場合には、師団長等及び方面直轄部隊等の長に対し一般命令を発するものとする。
2 師団長等が、その隷下部隊の長に対し防衛招集等の解除を命ずる場合には前項の規定を準用するものとする。
3 前2項の規定により、防衛招集等の解除を命ぜられた部隊等の長は、防衛招集等解除者名簿(別紙第5)により訓令第16条第4項の規定に基づく指定部隊の長への通知を行うものとする。
(勤務状況の報告)
第14条 方面総監は、訓令第13条又は訓令第16条の規定に基づき防衛招集等を解除された即応予備自衛官について、陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和38年陸上自衛隊訓令第10号)第55条の2の規定に基づく訓練招集期間を減じる日数の算定に係る勤務状況を、当該防衛招集等の解除後速やかに陸上幕僚長に報告するものとする。
(自衛官に対する防衛招集命令書等の交付番号)
第15条 訓令第17条の規定に基づき防衛招集命令等を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が、自衛官に対し交付する防衛招集命令書等には交付番号を付するものとし、それぞれ年度ごとに次の例により一連番号を記載するものとする。
第19普通科連隊 「19普連防第1号」
第4施設大隊 「4施大治第1号」
(自衛官に対する防衛招集等の実施命令)
第16条 方面総監は、訓令第18条第2項の規定に基づき、防衛招集等の実施を命ずる場合には、師団長等及び方面直轄部隊等の長に対し一般命令を発するものとする。
2 師団長等が、その隷下部隊の長に対し防衛招集等の実施を命ずる場合には前項の規定を準用するものとする。
第3章 訓練招集
(即応予備自衛官の受入れ命令)
第17条 方面総監は、訓令第21条の規定に基づき出頭した即応予備自衛官の受入れを命ずる場合には、師団長等、訓練招集部隊等の長及び訓練招集部隊等の所在する駐屯地業務隊等の長に対し、訓令第22条の規定に基づき即応予備自衛官に対する訓練招集命令の実施を命ずる場合には師団長等に対し、一般命令を発するものとする。
2 師団長等が、隷下の訓練招集部隊等の長に対し出頭した即応予備自衛官の受入れを命ずる場合及び隷下の指定部隊の長に対し即応予備自衛官に対する訓練招集命令の実施を命ずる場合には、前項の規定を準用する。
(訓練招集命令書の交付番号)
第18条 指定部隊の長が、即応予備自衛官に対し交付する訓練招集命令書には交付番号を付するものとし、年度ごとに次の例により一連番号を記載するものとする。
第19普通科連隊 「19普連訓第1号」
第4特科連隊 「4特連訓第1号」
(招集要員及び出頭日時等決定上考慮する事項)
第19条 方面総監及び師団長等は、訓練招集する即応予備自衛官の数及び出頭日時等決定に当たっては次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 即応予備自衛官に対し努めて早期に年度及び各期の訓練計画を通知する。
(2) 即応予備自衛官の雇用主等の協力を得るため必要がある場合には、雇用主等に対し前号の訓練計画を担当地方連絡部長から連絡させる。
(訓練招集者名簿の作成送付)
第20条 指定部隊の長が訓令第27条第1項の規定に基づき訓練招集部隊等の長に通知する場合は、訓練招集者名簿(別紙第6)2部を添付するものとする。
2 前項の規定は、訓令第27条第2項の規定に基づき出頭場所の変更を行った場合における訓練招集部隊等の長に対する通知について準用する。
(訓練招集出頭者心得書)
第21条 指定部隊の長は、訓練招集命令書を交付する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した訓練招集出頭者心得書を同時に交付するものとする。
(1) 携行品
(2) 給与及び給食の概要(指定日時前に到着する場合を含む。)
(3) その他必要と認める事項
(出頭遅延者等の確認と指示)
第22条 指定部隊の長は、訓令第26条及び第27条第2項の規定に係る即応予備自衛官について、その事実をつとめて早期に確認し、じ後の出頭処置等について指示するものとする。
(訓練招集期間前後の即応予備自衛官の宿泊給食)
第23条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が、交通事情の関係で指定の日時前に出頭した場合及び訓練招集終了の翌日離隊を必要と認める場合にかぎり、部隊宿泊及び給食の処置をとることできる。
(即応予備自衛官受入れ業務の実施要領)
第24条 訓練招集部隊等の長は、即応予備自衛官の受入れに関する命令を受領したときは、即応予備自衛官の受入れ業務の準備を整えるとともに、次の各号に掲げる要領により当該業務を実施するものとする。
(1) 即応予備自衛官が出頭したときは、訓練招集命令書、即応予備自衛官身分証明書及び訓練招集者名簿により確認し所要の事項を記入する。
(2) 即応予備自衛官が出頭した当日はつとめて早期に陸上自衛隊健康診断実施規則(陸上自衛隊達第36―6号)第5条に規定する健康診断を行う。
(3) 前号の健康診断の結果について医師又は歯科医師の意見を聴取し訓練参加(訓練見学を含む。以下第4号について同じ。)の適否を決定する。
(4) 前号の規定により訓練に参加できない者及びその他訓練招集命令を変更する必要のある者については所要の手続を実施する。
(訓練招集命令の取消し、変更の基準)
第25条 訓令第25条第1項及び訓令第28条第1項の規定に基づき指定部隊の長又は訓練招集部隊等の長が訓練招集命令の取消し又は変更を認める基準は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 施行令第102条の2において準用する第88条第1項各号の一に該当する場合
(2) 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条第1項第1号から第11号まで及び第13号から第15号までの各号の一又は同規則第49条の2第1項に該当する場合。ただし、訓練期間内において、即応予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令(平成10年陸上自衛隊訓令第1号)第17条に定める休暇を付与することを適当と認める場合を除く。
(3) 職場の災害で勤務を離れがたい場合
(4) 1歳に満たない当該即応予備自衛官の子を養育する必要があり、配偶者が養育できない場合
(5) その他各号に準ずる場合で真にやむを得ない場合
(招集命令の取消し、変更時の処置及び個別命令の作成要領)
第26条 訓令第25条第2項の規定に基づき指定部隊の長が訓練招集命令を取消し又は変更する場合の要領は次の各号に定めるところによる。
(1) 取消し
訓練招集命令取消しに関する個別命令(別紙第7)を作成し、当該即応予備自衛官に交付する。
(2) 変更
訓練招集命令変更に関する個別命令(別紙第8)を作成し、当該即応予備自衛官に交付する。
2 訓令第28条第2項の規定に基づき、訓練招集部隊等の長が出頭した即応予備自衛官について訓練招集命令を変更する場合の要領は次の各号に定めるところによる。
(1) 即応予備自衛官は、事由書(別紙第9)をもって訓練招集部隊等の長に命令の変更を申し出るものとする。
(2) 前号の事由書を受理した訓練招集部隊等の長は、訓練招集命令変更に関する個別命令(別紙第10)を作成し当該即応予備自衛官に交付する。
(訓練招集者名簿の整理及び返送)
第27条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集終了の都度、訓練招集者名簿に所要の記入を行い1部をその訓練招集終了後10日以内に指定部隊の長に返送するものとする。
2 前項により指定部隊の長に返送する訓練招集者名簿には訓練招集命令を変更した者についての事由書を添付するものとする。
(訓練招集結果報告)
第28条 方面総監は、年度の訓練招集が終了した場合は訓練招集結果報告書(別紙第11)を2部作成し、招集訓練終了後30日以内に陸上幕僚長に報告するものとする。(人計定第9号)
(訓練招集命令書等のじ後処置)
第29条 訓練招集終了後の訓練招集命令書等の処置は、次の各号によるものとする。
(1) 指定部隊の長は、即応予備自衛官に交付しなかった訓練招集命令書用紙があるときは、その受払いを明らかにし、使用不能になったものを焼却するとともに、他をじ後の招集のために使用できるように保管する。
(2) 訓練招集部隊等の長は、即応予備自衛官が提出した訓練招集命令書を用済後焼却する。
(3) 指定部隊の長及び訓練招集部隊等の長は、個別命令の原議書、申出書、事由書等を翌年度末まで保存する。
附 則
この達は、平成10年3月26日から施行する。
附 則(平成11年3月25日陸上自衛隊達第122―150号)
この達は、平成11年3月29日から施行する。
附 則(平成12年3月27日陸上自衛隊達第122―157号抄)
1 この達は、平成12年3月28日から施行する。
附 則(平成16年11月1日陸上自衛隊達第122―193号)
この達は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日陸上自衛隊達第122―205号抄)
1 この達は、平成18年3月27日から施行する