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1 目的

無給休職者が所持する自衛官診療証(以下「診療証」という。)及び防衛庁共済組合員証(以下「組合員証」という。)の使用区分を明確にし、両証の混同使用防止の徹底を図る。

2 使用区分

無給休職者は、防衛庁職員療養及び補償実施規則(昭和30年防衛庁訓令第73号)第8条第5項の規定に基づき、無給休職となった時点で療養の給付を受けている傷病のみ無給休職となった日から6箇月間継続して診療証により療養の給付が受けられ、その他の傷病については、防衛庁共済組合定款第18条により防衛庁共済組合から発行された組合員証により療養の給付が受けられる。

3 実施要領

(1)所属長(隊員の勤務時間及び休暇の細部取扱いに関する達(陸上自衛隊達第249号)第4条に示す所属長をいう。)は、無給休職者が発生した場合には速やかに陸上自衛隊療養実施規則(陸上自衛隊達第92−10号)第2条に示す権限を委任された者に別紙第1の様式により通知する。

(2)無給休職者は、速やかに防衛庁共済組合支部で組合員証の発行手続をとり、同証の交付を受ける。

(3)業務隊長等は、無給休職者の診療証を回収して、別紙第2又は別紙第3の「注意書」を発行し、同証に添えて無給休職者に交付する。
この場合、「注意書」は、診療証の第1面にのり等で上部のみをはり、無給休職者に「診療証」及び「組合員証」の使用区分を説明する。

(4)業務隊長等は、無給休職者が復職したとき、「注意書」を速やかに回収する。

(5)診療証及び組合員証の交付・使用手順は別紙第4のとおり。

別紙第1

 

 

注:診断書(写)を添付すること。

規格:A列4番

別紙第2

 

 

注:1該当傷病のある無給休職者に発行

2規格縦12Cm、横8cm

別紙第3

 

 

注:1該当傷病のない無給休職者に発行

2規格縦12cm、横8cm

別紙第4

診療証及び組合員証の交付・使用手順