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第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、即応予備自衛官の任免、服務、服装、諸届出の要領等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(部隊等の長の責務)

第2条 部隊等の長は、即応予備自衛官制度の趣旨及び重要性にかんがみ、常時その趣旨の普及徹底を図り、優秀な即応予備自衛官志願者叉は即応予備自衛官の継続志願者を確保するように努めなければならない。

2 地方連絡部長は、自衛官を退職した者の退職後の状況の把握に努めるほか、各種団体、退職者の勤務する職場の雇用主等に対し、制度の趣旨及び概要を紹介して協力を求めるものとする。

第2章 任免等

(志願手続)

第3条 即応予備自衛官を志願する者は、即応予備自衛官志願票(別記様式第1)をその者の現住所(現に自衛官であって退職に際し即応予備自衛官を志願する者(以下「自衛官である志願者」という。)にあっては、退職後に居住することとなる住所。第4項において同じ。)の属する市区町村の区域を担当区域とする地方連絡部長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自衛官である志願者は、あらかじめその所属する部隊等の長に対しで、現に予備自衛官であって退職に際し即応予伺自衛官を志願する者(以下「予備自衛官である志願者」という。)は、訓練招集出頭時に当該訓練を担当する部隊等の長に対して、それぞれ即応予備自衛官志願票を提出することができる。

3 前項の規定により予備自衛官である志願者から即応予備自衛官志願票の提出を受けた部隊等の長は、当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方連絡部長に対して、即応予備自衛官志願票を送付しなければならない。

4 第1項の規定により即応予備自衛官志願票の提出を受け、又は前項の規定により即応予備自衛官志願票の送付を受けた地方連絡部長は、当該自衛官又は予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を警備区域とする方面総監(次項において「担当方面総監」という。)に送付しなければならない。この場合において、即応予備自衛官志願票を提出した者が自衛官である志願者である場合にあっては、その所属する部隊等の長に自衛官離職者身上書(別記様式第2)の作成及び送付を求め、即応予備自衛官志願票を提出した者が予備自衛官である志願者である場合にあっては、予備自衛官離職者身上書(別記様式第3)を作成し、それぞれ即応予備自衛官志願票に添付するものとする。

5 第2項の規定により自衛官である志願者から即応予備自衛官志願票の提出を受けた部隊等の長は、自衛官離職者身上書を作成し、即応予備自衛官志願票とともに担当方向総監に送付しなければならない。

第4条 継続任用を志願する即応予備自衛官は、継続任用志願票(別記様式第4)をその任用期間の満了日の2月前までに、当該即応予備自衛官について自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第75条の3の規定により指定されている陸上自衛隊の部隊(以下「指定部隊」という。)の長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定部隊以外の部隊等に訓練招集により出頭した即応予備自衛官は、継続任用志願票を当該部隊等の長に提出することができる。

3 前項の規定により、継続任用志願票を受理した部隊等の長は、当該継続任用志願票を指定部隊の長に送付しなければならない。

第5条 即応予備自衛官が防衛招集、治安招集又は災害等招集により自衛官となっている場合における継続任用の志願は、継続任用志願票をその所属する部隊等の長に提出して行うものとする。

2 前項の規定により継続任用志願票を受理した部隊等の長は、意見を付し、速やかに当該自衛官の任免権者に送付しなければならない。

(選考)

第6条 即応予備自衛官の採用のための選考は、即応予備自衛官志願票、自衛官離職者身上書、予備自衛官離職者身上書等の資料に基づいて行う。ただし、必要があると認める者については、口述試験をあわせて行うものとする。

2 即応予備自衛官の継続任用の選考は、継続任用志願票、訓練招集時の勤務成績(防衛招集、治安招集又は災害等招集時における自衛官としての勤務成績を含む。)等の資料に基づいて行うものとする。

(任用の基準)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、即応予備自衛官に任用してはならない。

(1)自衛官としての勤務期間が1年に満たない者

(2)現に隊員である者

(3)自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号。以下「規則」という。)第27条に規定する身体検査の基準に該当しない者

(4)継続任用の際に、3等陸曹以上の階級を指定することとなる即応予備自衛官にあっては、当該階級について自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号。以下「令」という。)別表第9に定める年齢から3歳を減じた年齢以上の者

(5)継続任用の際に、陸士長又は1等陸士の階級を指定することとなる即応予備自衛官にあっては、体育訓練の種目等に関する訓令(昭和33年陸上自衛隊訓令第82号)第3条に規定する体力測定の結果が、陸上幕僚長が定める基準に達しない者

(6)自衛官としての勤務成績が不良であった者

(7)その他即応予備自衛官としてその職務に必要な適格性を欠く者

(服務の宣誓)

第8条 即応予備自衛官の服務の宣誓は、規則第41条の2に規定する宣誓書に署名押印して指定部隊の長に送付することにより行うものとする。

(職種等の指定)

第9条 即応予備自衛官に対しては、陸上幕僚長の定めるところにより、職種又は特技区分の指定を行う。

(昇進)

第10条 3等陸尉以下の階級を指定された即応予備自衛官で、当該指定階級において通算して90日以上訓練を受け、かつ、陸上幕僚長の定める基準以上の成績を収めたものは、1階級昇進させることができる。ただし、1等陸士の階級を指定された即応予備自衛官にあっては、通算して30日以上訓練を受け、かつ、陸上幕僚長の定める基準以上の成績を収めた場合に陸士長の階級に昇進させることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、即応予備自衛官で陸上幕僚長の定める高度の技術及び知識を習得したものは、1階級昇進させることができる。

3 陸上幕僚長は、第1項の規定の実施に当たっては、自衛官との均衡を考慮して基準を定めるものとする。

(退職)

第11条 即応予備自衛官の退職の手続に関しては、自衛官の例による。

(免職)

第12条 即応予備自衛官が次の各号のいずれかに該当し即応予備自衛官として引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合には、これを免職することができる。

(1)勤務成績がよくないとき。

(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3)前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠くとき。

(4)定員の改廃又は予算の減少により、過員を生じたとき。

(5)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(6)即応予備自衛官たるにふさわしくない行為のあったとき。

(7)即応予備自衛官以外の隊員となったとき。

(8)その他法及びこれに基づく命令に違反したとき。

第3章 服務、服装、敬礼等

(服務)

第13条 訓練招集中の即応予備自衛官の服務は、この章に定めるもののほか、自衛官の例による。

(居住場所)

第14条 訓練招集中の即応予備自衛官は、当該即応予備自衛官の訓練を担当する部隊等(以下「訓練実施部隊等」という。)の長の指定する営舎その他の施設内に居住しなければならない。

(勤務時間)

第15条 訓練招集中の即応予備自衛官の勤務時間は、訓練実施部隊等の日課によるものとし、日曜日及び土曜日にあっても平日どおりの日課とするほか、自衛官の勤務時間に準ずる。

(外出)

第16条 訓練招集中の即応予備自衛官の外出は、陸上幕僚長の定めるところによるほか、営舎内に居住する自衛官の例による。

(休暇)

第17条 訓練招集中の即応予備自衛官には、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間の休暇を与える。

(1)負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間

(2)選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

(3)証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

(4)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により指定の日時及び場所に出頭することが著しく困難であると認められる場合その他訓練実施部隊等の長が特に必要と認める場合必要と認められる期間

2 前項の休暇については、訓練実施部隊等の長の承認を受けなければならない。

(訓練招集中の成績評定)

第18条 指定部隊の長は、陸上幕僚長の定めるところにより、訓練招集中の即応予備自衛官の勤務成績を評定するものとする。

(呼称の乱用の禁止)

第19条 即応予備自衛官は、法第75条の8において準用する法第69条の2第1項の規定に基づき呼称を用いるに当たっては、営利を図る目的等のために呼称を乱用することにより、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。

(服装)

第20条 即応予備自衛官は、法第75条の8において準用する法第69条の2第2項及び第3項の規定なに基づき制服を着用する場合には、自衛官服装規則(昭和32年防衛庁訓令第4号)の定めるところに準じて各種の服装をするものとする。

(長官の定める行事)

第21条 法第75条の8において準用する法第69条の2第3項第2号に規定する長官の定める行事は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)冠婚葬祭の行事

(2)その他長官が特に指定する行事

(敬礼)

第22条 法第75条の8において準用する法第69条の2第2項及び第3項の規定に基づき制服を着用した即応予備自衛官は、自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)の定めるところにより敬礼を行うものとする。

(防衛功労章の着用)

第23条 表彰等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第49号)第30条及び自衛官服装規則第17条の規定は、即応予備自衛官の防衛功労章の着用について準用する。

第4章 届出

(届出)

第24条 法第75条の8において準用する法第74条及び令第102条の7において準用する令第98条から第101条までの規定による届出その他の事項の届出は、次の表の区分による書式により、届出事由の発生後、即応予備自衛官の現住所の属する市区町村の区域を担当区域とする地方連絡部長に対し令第102条の7において準用する令第102条に規定する方法により速やかに行うものとする。ただし、当該即応予備自衛官の現住所の属する市区町村を担当区域とする地方連絡部長以外の地方連絡部長に行うことを妨げない。

 

2 前項の届出を受領した地方連絡部長は、その都度速やかに当該届出を指定部隊の長に送付するものとする。

附 則

この訓令は、平成10年3月26日から施行する。

附 則(平成12年3月31日防衛庁訓令第48号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の2等陸士、2等海士及び2等空士たる自衛官の募集及び採用に関する訓令別紙第1、自衛隊貸費学生規則別表第1、予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令別記様式第1、即応予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令別記様式第1については、当分の間、所要の修正を加えた上で使用することができる。

附 則(平成14年3月18日防衛庁訓令第4号)

この訓令は、平成14年3月27日から施行する。

 

 

 

別記様式第2(第3条関係)

 

別記様式第3(第3条関係)

 

別記様式第4(第4条関係)

 

別記様式第5(第24条関係)

 

別記様式第6(第24条関係)

 

別記様式第7(第24条関係)

 

別記様式第8(第24条関係)

 

別記様式第9(第24条関係)

 

別記様式第10その1(第24条関係)

 

別記様式第10その2(第24条関係)

 

別記様式第11(第24条関係)

 

別記様式第12(第24条関係)