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第1条 この達は、日米物品役務相互提供の実施に関し細部の必要な事項を定めるものとする。

2 日米物品役務相互提供の実施は、関係法令等に基づく特別の定めのあるもののほか、この達の定めるところによる。

(適用区域)

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(用語の定義)

第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入徴収官 陸上自衛隊債権管理事務取扱規則(昭和46年陸上自衛隊達第16-1号)別表第1第1項に掲げる歳入徴収官及び陸上自衛隊会計事務規則(昭和50年陸上自衛隊達第16-4号)別表第1第1項に掲げる歳入徴収官たる中央会計隊長をいう。

(2) 資金前渡官吏 外国において経費の支払を担当する資金前渡官吏をいう。

(3) 契約担当官 当該資金前渡官吏の支払いの原因となる契約に関する事務を行う契約担当官をいう。

(4) 日米相互提供 協定及び手続取極に基づき行われる日米物品役務相互提供をいう。

(5) 謄本 正本又は正本の写しの内容を完全に写しとり、余白に作成者が「正  本と相違ないことを証明する」と記述し証明年月日、作成者の官職及び氏名を記載し、職印又は公印を押印した認証謄本をいう。

(発注受領送り状様式(MLS様式)の使用)

第4条 日米相互提供における物品又は役務の要請、受諾、提供及び受領に使用する発注証、受諾証、役務受諾証、受領証明済受諾証、受領証明済役務受諾証、米軍受諾証、米軍役務受諾証、受領証明済米軍受諾証及び受領証明済米軍役務受諾証(以下「発注証等」という。)の様式は、別紙第1による。

   第2章 物品の相互提供

    第1節 要請

(物品提供要請の事前協議)

第5条 実施権者は、物品の提供を受けようとする場合は、発注証の送付に先立ち、当該物品の提供の可能性、受領時期、受領場所その他必要事項について米軍の実施権者と協議することができる。

(物品提供の要請)

第6条 実施権者は、発注証の作成に当たっては、別紙第1により、発注受領様式に必要事項を記載した上で、要請側実施権者欄に実施権者の氏名、階級及び所属を記載し、職印を押印するものとする。

2 実施権者は、発注証を3部作成し、うち2部を米軍実施権者に送付し、残る1部を保管するものとする。

3 実施権者は、米軍実施権者から米軍受諾証写しの送付を受けた場合には、第2項により保管している発注証とともに保管するものとする。

4 物品提供の要請要領は、別紙第2に定めるところによる。

(物品の受領)

第7条 分任物品管理官は、物品の受領に当たっては、事前に米軍の提供の内容、受領時期及び場所等を確認の上、分任物品管理官自ら又は受領者を指名して物品を受領するものとする。この場合において、物品を受領する者(以下「物品受領者」という。)は、米軍受諾証写しの謄本を携帯し、米軍提供者に提示するものとする。

2 物品受領者は、物品を受領するに当たり携帯した米軍受諾証写しの謄本により、提供を受ける物品の品目、数量等を確認しなければならない。この場合において、当該謄本に記載されている品目、数量及び程度と受領するものとの間に差異があるときは、米軍受諾証2部の備考欄にその内容を記載するものとする。

3 物品受領者は、物品を受領するに当たっては、米軍から米軍受諾証2部を受け、受領職員欄に分任物品管理官の氏名、階級及び所属を記載し、公印を押印し、日米物品役務相互提供の実施に関する訓令(以下「訓令」という。)第7条第3項に示す受領証明を行い、受領証明済米軍受諾証2部を作成するものとする。

4 分任物品管理官は、前項で作成した受領証明済米軍受諾証2部を米軍実施権者及び実施権者に送付する。実施権者への送付に当たっては、謄本を作成し米軍受諾証写しの謄本と差し替え、米軍受諾証写しの謄本は破棄するとともに、正本を実施権者に送付するものとする。物品受領者が、受領場所において受領証明済米軍受諾証を米軍の物品を提供する者に交付した場合は、米軍実施権者への送付は行わないものとする。

5 分任物品管理官は、物品を受入れた場合には、当該物品の管理簿(1)又は管理簿(2)の増欄に物品の受入数量を、摘要欄に「日米相互提供受入」と記載するものとする。

6 実施権者は、分任物品管理官から送付された受領証明済米軍受諾証を米軍受諾証写しと差し替え、米軍受諾証写しは破棄するものとする。

7 物品提供の要請における物品の受領要領は、別紙第3に定めるところによる。

(送り状の受領)

第8条 訓令第9条第1項又は第2項による決済の場合、前条第4項に規定する米軍に送付した受領証明済米軍受諾証を受領することによって、訓令第8条第1項に規定する米軍実施権者からの送り状の送付と見なす。この場合において、訓令第8条第1項に規定する分任物品管理官への謄本の送付手続は行わないものとする。

(物品の返還)

第9条 分任物品管理官は、物品の返還に当たっては、米軍の受入時期及び場所を確認の上、受領証明済米軍受諾証謄本の返還計画に従い、分任物品管理官自ら又は返還者を指名して物品を返還するものとする。

2 分任物品管理官又は返還者は、受領証明済米軍受諾証を実施権者等に送付する以前に物品の返還を行う場合においては、米軍受領者に受領証明済米軍受諾証の支払い受領職員の署名欄に米軍受領者の氏名、階級及び所属を記載させ、署名させるものとする。

3 分任物品管理官は、物品の返還に当たり、米軍から決済の完了を証明する文書の交付が受けられない場合には、請求・異動票に必要事項を記載するほか、備考欄に受領証明済米軍受諾証の実施取決め番号及び要求番号を記載したものを作成し、米軍受領者に受領欄に署名させたものを保管するとともに、写しを実施権者に送付するものとする。

4 分任物品管理官は、物品を返還した場合には、当該物品の管理簿(1)又は管理簿(2)の減欄に物品の返還数量を、摘要欄に「日米相互提供返還」と記載するものとする。

5 物品提供の要請における物品の返還要領は、別紙第4に定めるところによる。

(償還の手続)

第10条 支出負担行為担当官(現金払いの場合にあっては契約担当官)は、償還を行う場合で、分任物品管理官から送付された受領証明済米軍受諾証の謄本を検査調書とみなしたときは、これを官署支出官(現金払いの場合にあっては資金前途官吏)に送付するものとする。

2 官署支出官(現金払いの場合にあっては資金前途官吏)は、米軍会計機関から請求書の送付を受けた場合には、当該請求書と支出負担行為担当官(現金払いの場合にあっては契約担当官)から送付された検査調書を審査し、支出の手続を行わなければならない。

3 物品提供における償還手続の要領は、別紙第5に定めるところによる。

(記載事項の変更に伴う措置)

第11条 実施権者は、訓令第9条第4項及び第5項並びに訓令第13条第2項及び第4項の規定により、米軍受諾証又は受領証明済米軍受諾証を変更する場合には、該当箇所を横朱二線で抹消し、当該欄の余白に変更事項を記載するものとする。ただし、決済方式欄の変更については、変更済の当該箇所に実施権者の職印を押印するものとする。

2 分任物品管理官は、訓令第9条第4項及び第5項並びに訓令第13条第2項及び第4項により送付された謄本に基づき、前項の要領により自己の保管する謄本の該当箇所を変更し、当該箇所に公印を押印するものとする。

3 分任物品管理官は、米軍から変更された受領証明済米軍受諾証を受領した場合には、実施権者から送付された米軍受諾証と照合した上、米軍が変更した受領証明済米軍受諾証の変更箇所に公印を押印するものとする。

  第2節 受諾

(物品受諾の事前協議)

第12条 実施権者は、発注証の受領に先立ち、米軍実施権者から物品の提供について協議を受けた場合には、分任物品管理官と協議の上、米軍実施権者に当該物品の提供の可否、提供時期、提供場所その他必要事項を通知するものとする。

(物品提供の受諾)

第13条 実施権者は、分任物品管理官との協議において、物品の提供ができないとの回答を得た場合には、発注証の追加事項欄に物品が提供できない旨を記載し、直ちに米軍実施権者に送付しなければならない。

2 実施権者は、前項の協議において、物品の一部のみが提供可能である旨の回答を得た場合には、米軍実施権者と協議するものとする。

3 実施権者は、受諾証の記載に当たっては、別紙第1により発注証に必要事項を記載した上で、提供側実施権者欄に実施権者の氏名、階級及び所属を記載し、職印を押印するものとする。

4 実施権者は、作成した受諾証のうち、2部を分任物品管理官に送付するほか、受諾証の写しを作成し保管するものとする。

5 物品提供の受諾要領は、別紙第6に定めるところによる。

(物品の払出し)

第14条 分任物品管理官は、実施権者から受諾証が送付された場合には、別紙第1により、受諾証に必要事項を記載した上で、払出又は支援実施職員欄に分任物品管理官の氏名、階級及び所属を記載し、公印を押印するものとする。

2 分任物品管理官は、物品の払出しを行うに当たり、分任物品管理官自ら又は払出者を指名して払出しの準備をするとともに、払出準備が整ったときは、米軍受領者にこの旨を通知するものとする。

3 前項により払出しをする者(以下「物品払出者」という。)は、米軍受領者に受諾証の写しの提示を求め、正当な受領者であることを確認した上で、所要の払出しを行うものとする。

4 物品払出者は、米軍が物品を受領した場合には、受諾証2部の受領職員欄に、米軍受領者の氏名、階級及び所属を記載の上署名させ、訓令第16条第2項に定める受領証明を受けるものとする。この作成された受領証明済受諾証のうち、1部を米軍受領者に交付することで、訓令第16条第2項に規定する受領証明済受諾証の米軍実施権者への送付と見なすものとする。

5 分任物品管理官は、前項で作成した受領証明済受諾証の1部の謄本を作成し、保管するとともに、正本を実施権者に送付するものとする。

6 分任物品管理官は、物品を払出した場合には、当該物品の管理簿(1)の貸付寄託欄又は管理簿(2)の減欄に払出数量を、摘要欄に「日米相互提供払出」と記載するものとする。

7 実施権者は、分任物品管理官から送付された受領証明済受諾証を受諾証写しと差し替え、受諾証写しは破棄するものとする。

8 実施権者は、物品を提供する分任物品管理官と物品を受領する分任物品管理官が異なる場合には、受領証明済受諾証の謄本を作成し、物品を受領する分任物品管理官に送付するものとする。この場合において、物品を提供する分任物品管理官は、当該物品の管理簿(1)又は管理簿(2)の減欄に払出数量を、摘要欄に「日米相互提供払出」と記載するものとする。

9 物品提供の受諾における物品の払出し要領は、別紙第7に定めるところによる。

(送り状の送付)

第15条 前条第4項に規定する米軍受領者への受領証明済受諾証の交付をもって、訓令第17条第1項に規定する米軍実施権者への送り状の送付とみなす。この場合において、訓令第17条第1項に規定する送り状の謄本の作成は行わないものとする。

(返還物品の受入)

第16条 物品を提供した分任物品管理官及び第14条第9項の規定により物品を受領する分任物品管理官は、返還物品を受け入れる場合には、米軍の返還時期を確認の上、分任物品管理官自ら又は受入者を指名して受入れるものとする。この場合において、物品の数量及び状態を確認し、異常がなければ、別紙第1により受領証明済受諾証の支払い受領職員の署名欄に必要事項を記載し、米軍の返還者に交付するものとする。当該交付をもって、訓令第19条第3項に規定する文書の交付とする。

2 分任物品管理官は、前項の手続きを終えたことを確認した場合には、当該物品の管理簿(1)の貸付寄託欄の数から受入数量を減ずるか又は管理簿(2)の増欄に受入数量を記載し、摘要欄に「日米相互提供受入」と記載するものとする。

3 返還物品の受入要領は、別紙第8に定めるところによる。

(償還の場合の措置)

第17条 分任物品管理官は、訓令第18条に規定する謄本の送付を受けた場合には、払出数量の記載を当該物品の管理簿 (1)の貸付寄託欄から減欄に変更するとともに、摘要欄に「日米相互提供償還」と記載するものとする。この場合において払出数量がすでに管理簿(1)又は管理簿(2)で減欄に記載されているときは、摘要欄の「日米相互提供払出」を「日米相互提供償還」に変更するものとする。

2 分任物品管理官は、訓令第20条第1項に規定する債権の発生通知をする場合には、陸上自衛隊債権管理事務取扱規則別表第2及び別表第3により行うものとする。

3 歳入徴収官は、米軍会計機関に納入告知書を送付する場合には、物品提供後60日以内に到着するように処置しなければならない。

4 歳入徴収官は、前項により送付する納入告知書の納付目的欄に、「日米相互提供償還」の旨、実施取決め番号及び要求番号を記載するものとする。

5 物品提供の受諾に伴う償還の場合の措置要領は、別紙第9に定めるところによる。

(記載事項の変更に伴う処置)

第18条 実施権者は、訓令第21条第2項及び第4項の規定により受諾証又は受領証明済受諾証を変更する場合には、当該箇所を横二朱線で抹消し、当該欄の余白に変更事項を記載するものとする。ただし、決済方式の変更については、変更後の当該箇所に実施権者の職印を押印しなければならないものとする。

2 分任物品管理官は、訓令第21条第2項及び第4項により送付された謄本に基づき、前項の要領により自己の保管する謄本の該当個所を変更し当該箇所に公印を押印するものとする。

(物品の払出しを完了する前に当該提供を終了する場合の措置)

第18条の2 訓令第21条の2の規定により、実施権者から通知を受けた分任物品管理官は、直ちに物品の払い出しを中止し、実施権者にその旨を通知する。

2 実施権者は、前項の通知を受けた場合には、当該処置について、順序を経て上級部隊に報告するものとする。

  第3章 役務の相互提供

    第1節 要請

(役務提供要請の事前協議)

第19条 実施権者は、役務の提供を受けようとする場合には、発注証の送付に先立ち、当該役務の提供の可能性、受領時期、受領場所、決済方法及び価格について米軍実施権者と協議することができる。

2 実施権者は、訓令第23条第1項第1号による支出負担行為担当官との協議は、経費の裏付けについて行うものとする。

3 役務決済を行う場合には、陸上幕僚長が必要に応じ、役務決済部隊等及び決済役務の内容を示すものとする。

(役務提供の要請)

第20条 実施権者は、発注証の作成に当たっては、別紙第1により、発注受領様式に必要事項を記載した上で、要請側実施権者欄に実施権者の氏名、階級及び所属を記載し、職印を押印するものとする。

2 実施権者は、発注証を3部作成し、うち2部を米軍実施権者に送付し、残る1部を保管するものとする。

3 実施権者は、米軍実施権者から米軍受諾証写しの送付を受けた場合には、第2項により保管している発注証とともに保管するものとする。

4 役務提供の受諾要領は、別紙第10に定めるところによる。

(役務の受領)

第21条 役務要請部隊等の長は、役務の受領に当たっては、事前に米軍の提供の内容、受領時期及び場所等を確認の上、役務提供部隊等の長自ら又は受領者を指名して役務を受領するものとする。この場合において、役務を受領する者(以下「役務受領者」という。)は、米軍受諾証写しの謄本を携帯し、米軍提供者に提示するものとする。

2 役務受領者は、携帯した米軍役務受諾証写しの謄本により提供を受ける役務の内容を確認しなければならない。この場合において、当該謄本に記載されている役務の内容と受領した役務との間に差異があるときは、直ちに訓令第25条第2項に規定する通知を行い、実施権者の指示を受けるとともに、米軍役務受諾証2部の備考欄にその内容を記載するものとする。

3 役務受領者は、役務を受領するに当たっては、米軍から米軍役務受諾証2部を受け、受領職員欄に役務受領者の氏名、階級及び所属を記載し、公印を押印し、訓令第25条第5項及び訓令第26条第3項に示す受領証明を行い、受領証明済米軍役務受諾証2部を作成するものとする。

4 役務要請部隊等の長は、前項で作成した受領証明済米軍役務受諾証2部を米軍実施権者及び実施権者に送付する。実施権者への送付に当たっては、謄本を作成し米軍役務受諾証写しの謄本と差し替え、米軍役務受諾証写しの謄本は破棄するとともに、正本を実施権者に送付するものとする。役務受領者が、受領場所において受領証明済米軍役務受諾証を米軍の役務を提供する者に交付した場合は、米軍実施権者への送付は行わないものとする。

5 実施権者は、役務要請部隊等の長から送付された受領証明済米軍役務受諾証を米軍役務受諾証写しと差し替え、米軍役務受諾証の写しは破棄するものとする。

6 役務提供の要請に伴う役務の受領要領は、別紙第11に定めるところによる。

(送り状の受領)

第22条 前条第4項に規定する米軍に送付した受領証明済米軍受諾証の受領をもって、訓令第27条第1項に規定する米軍実施権者からの送り状の送付と見なす。

(償還の手続)

第23条 支出負担行為担当官(現金払いの場合にあっては契約担当官)は、償還を行う場合で、役務要請部隊等の長から送付された受領証明済米軍役務受諾証の謄本を検査調書とみなしたときは、これを官署支出官(現金払いの場合にあっては資金前渡官吏)に送付するものとする。

2 官署支出官(現金払いの場合にあっては資金前途官吏)は、請求書の送付を受けた場合には、当該請求書と支出負担行為担当官(現金払いの場合にあっては契約担当官)から送付された検査調書とを審査し、支出の手続を行わなければならない。

3 役務提供の要請に伴う償還要領は、別紙第12に定めるところによる。

(役務決済の実施)

第24条 役務決済部隊等の長は、役務の決済に当たっては、米軍の受入時期及び場所等を確認の上、受領証明済米軍役務受諾証謄本の返還計画に従い、役務決済部隊等の長自ら又は 決済者を指名して役務を決済するものとする。

2 役務決済部隊等の長は、米軍からの役務決済の完了を証明する文書の交付が受けられない場合には、受領証明済米軍受諾証謄本の支払い受領職員の署名欄に別紙第1により米軍受領者に必要事項を記入させることにより、役務決済の完了を証明する文書とみなすことができる。

3 役務提供の要請に伴う役務決済の要領は、別紙第13に定めるところによる。

(記載事項の変更に伴う措置)

第25条 実施権者は、訓令第31条第2項及び第4項の規定により米軍役務受諾証又は受領証明済米軍役務受諾証を変更する場合には、該当個所を横二朱線で抹消し、当該欄の余白に変更事項を記載するものとする。

2 役務要請部隊等の長及び役務決済部隊等の長は、訓令第31条第2項及び第4項により送付された写しの謄本に基づき、前項の要領により自己の保管する謄本の該当箇所を変更するものとする。

3 役務要請部隊等の長及び役務決済部隊等の長は米軍から変更した受領証明済米軍役務受諾証を受領した場合には、実施権者から送付された米軍役務受諾証と照合するものとする。

   第2節 受諾

(役務受諾の事前協議)

第26条 実施権者は、発注証の受領に先立ち、米軍実施権者から役務の提供について協議を受けた場合には、関係部隊等の長と協議の上、米軍実施権者に役務提供の可能性その他必要事項を通知するものとする。

(役務提供の受諾)

第27条 実施権者は、役務提供できる部隊等が隷下部隊にない場合には、指揮系統上の上官又は陸上幕僚長に役務提供部隊等の指定を上申するものとする。

2 実施権者は、役務提供部隊等の長との協議において、役務の提供ができないとの回答を得た場合には、発注証の追加事項欄に役務が提供できない旨を記載し、直ちに米軍実施権者に送付しなければならない。

3 実施権者は、前項の協議において、役務提供部隊等の長から役務の一部のみが提供可能である旨の回答を得た場合には、米軍実施権者と協議するものとする。

4 実施権者は、受諾証の記載に当たっては、別紙第1により、発注証に必要事項を記載した上で、提供側実施権者欄に実施権者の氏名、階級及び所属を記載し、職印を押印するものとする。

5 実施権者は、作成した受諾証のうち、2部を役務提供部隊等の長に送付するほか、写しを保管するものとする。

6 役務提供の受諾要領は、別紙第14に定めるところによる。

(役務提供の実施)

第28条 役務提供部隊等の長は、実施権者から役務受諾証が送付された場合には、別紙第1により、役務受諾証に必要事項を記載した上で、払出又は役務実施職員欄に役務提供部隊等の長の氏名、階級及び所属を記載し、職印の押印又は署名を行うものとする。

2 役務提供部隊等の長は、役務の提供に当たり、役務提供部隊等の長自ら又は提供者を指名して受諾証に記載された役務の提供を実施するものとする。

3 役務を提供する者(以下「役務提供者」という。)は、役務を提供した場合には、役務受諾証2部の受領職員欄に、米軍受領者の氏名、階級及び所属を記載の上署名させ、訓令第34条第2項に規定する受領証明を受けるものとする。この作成された受領証明済役務受諾証のうち1部を米軍受領者に交付することで、訓令第34条第2項に規定する受領証明済役務受諾証の米軍実施権者への送付と見なすものとする。

4 役務提供部隊等の長は、前項で作成した受領証明済役務受諾証の謄本を作成し保管するとともに、正本を実施権者に送付するものとする。ただし、役務決済の場合には、謄本を2部作成し、1部を役務受領部隊等の長に送付するものとする。

5 役務提供部隊等の長は、他の規則等で作成すべきものと規定されている書類については、その摘要欄又は余白に「日米相互提供」と記載するものとする。

6 役務提供の受諾に伴う役務の提供要領は、別紙第15に定めるところによる。

(送り状の送付)

第29条 前条第3項に規定する米軍受領者への受領証明済役務受諾証の交付をもって、訓令第35条第1項の米軍実施権者への送り状の送付とみなす。

(償還の措置)

第30条 役務提供部隊等の長は、訓令第36条第1項に規定する債権の発生通知をする場合には、陸上自衛隊債権管理事務取扱規則別表第2及び別表第3により行う。

2 歳入徴収官は、米軍会計機関に納入告知書を送付する場合には、役務提供後60日以内に到達するように処置しなければならない。

3 歳入徴収官は、前項により送付する納入告知書の納付目的欄に、「日米相互提供償還」の旨、実施取決め番号及び要求番号を記載するものとする。

4 役務提供の受諾に伴う償還要領は、別紙第16に定めるところによる。

(役務決済の受領)

第31条 役務受領部隊等の長は、役務の受領に当たっては、受領証明済役務受諾証謄本により、米軍の提供時期及び場所等を確認の上、役務提供部隊等の長自ら又は受領者を指名して役務を受領するものとする。

2 前項により役務を受領する者は、携帯した受領証明済役務受諾証の写しにより、米軍から決済を受ける役務の内容を確認しなければならない。

3 役務受領部隊等の長は、役務の受領の完了を証明する文書の交付に代え、受領証明済役務受諾証謄本の支払い受領職員の署名欄に氏名、階級及び所属 を記載し、公印を押印又は署名するものとする。

4 役務提供に伴う役務決済の要領は、別紙第17に定めるところによる。

(記載事項の変更に伴う処置)

第32条 実施権者は、訓令第38条第2項及び第4項の規定により役務受諾証又は受領証明済役務受諾証を変更する場合には、該当箇所を横二朱線で抹消し、当該欄の余白に変更事項を記載するものとする。

2 役務提供部隊等の長及び役務受領部隊等の長は、訓令第21条第2項及び第4項により送付された謄本に基づき、前項の要領により自己の保管する謄本の該当個所を変更するものとする。

(役務の提供を完了する前に当該提供を終了する場合の措置)

第32条の2 訓令第38条の2の規定により、実施権者から通知を受けた分任物品管理官は、直ちに役務の提供を中止し、実施権者にその旨を通知する。

2 実施権者は、前項の通知を受けた場合には、当該処置について、順序を経て上級部隊に報告するものとする。

   第4章 雑則

(発注証等の正本が入手できないときの措置)

第33条 実施権者は、訓令第51条第1項の規定により発注証等の正本の入手ができない場合には、米軍実施権者と調整の上、別紙第1に示す項目を記載した文書を作成するものとする。

2 実施権者は、訓令第51条第2項の規定に従い作成した合本した文書一式を保管するものとする。

(実績報告)

第34条 実施権者は、別紙第18により、日米相互提供実績報告を、次のとおり順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。(装計定第24号)

(1) 協定第2条1に規定する日米物品役務相互提供

   訓練終了日の属する四半期の翌月の末日までに

(2) 協定第3条1及び協定第6条1に規定する日米物品役務相互提供

   各四半期の翌月の末日までに

(3) 協定第4条1に規定する日米物品役務相互提供

   命ぜられた周辺事態に係る措置の終了後、速やかに

(4) 協定第5条1に規定する日米物品役務相互提供

   命ぜられた行動関連措置の終了後、速やかに

2 実施権者は、前項の報告において未決済がある場合は、決済終了後速やかに順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。(装計定第24号)

附 則

この達は、平成8年10月22日から施行する。

附 則(平成11年9月24日陸上自衛隊達第91-2-1号)

この達は、平成11年9月25日から施行する。

附 則(平成16年1月13日陸上自衛隊達第91-2-2号)

この達は、平成16年1月13日から施行し、平成15年12月22日から適用する。

附 則(平成16年7月28日陸上自衛隊達第91-2-3号)

この達は、平成16年7月29日から施行する。