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1 着用期間
陸上自衛官服装細則(陸上自衛隊達第24−8号)第8条第1境及び第2項の規定に基づき、方面総監の定める冬用の制服の着用期間とする。
2 簡易服の着用統制
駐屯地司令又は部隊等の長は、地域の特性及び威儀等の保持を考慮して必要な統制を行うものとする。
添付書類:防人1第849号(1,2.23)
防人1第849号
1.2.23
陸上幕僚長殿
防衛庁長官
簡易服の着用について(通達)
改正平成6年12月2日防人1第6590号平成8年3月25日防人1第1587号
陸上自衛官は、当分の間、別表に定める簡易服及び乙階級章を下記により着用して差し支えないこととする。
記
1 セーターは、原則として屋内における事務、作業、教育訓練及び営内生活並びに通勤・外出時に、冬服上衣若しくは作業服上衣に代えて、又は妊婦服の上から着用することができる。
2 ジャンパーは、原則として屋外における作業、教育訓練及び宮内生活並びに通勤・外出時に、冬服上衣、作業服上衣若しくは作業外被に代えて、又は妊婦服の上から着用することができる。
3 セーター、ジャンパーのいずれについても、儀式等威儀を正すべき場合には着用してはならない。
4 乙階級章を簡易服の両肩に着用するものとする。
5 その他簡易服の着用に関し必要な細部事項は、陸上幕僚長の定めるところによる。
添付書類:別表
別表
簡易服の規格
付図